一般事業主行動計画
次世代育成支援に基づく一般事業主行動計画
【仕事と子育ての両立のために】
---[ 厚生労働省ホームページより ]---------------------------------------------------
次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるためには、
国、地方公共団体、企業、国民が一体となって対策を進めていかねばなりません。
そこで2003年、次世代育成支援対策推進法が制定されました。
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【行動計画】
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、
また、社員の働き方を見直し、もっと子育てに関われるよう支援するため、次のように行動
計画を策定する。
1.計画期間 2023年 6月 1日~ 2025年 5月 31日までの 2年間
2.内容
目標1:所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。
<対策>
● 2023年 6月~ 所定外労働の現状を把握
● 2023年 8月~ 社内検討委員会での検討開始
● 2023年 11月~ ノー残業デーの実施、
管理職への研修及び社内報などによる社員への周知
目標2:年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間 10日以上とする。
<対策>
● 2023年 6月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握
● 2023年 7月~ 社内検討委員会での検討開始
● 2023年 8月~ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施
● 2023年 11月~ 有給休暇取得予定表の掲示や、
取得状況の取りまとめ、取得促進のための取組の開始
女性活躍推進法にに基づく一般事業主行動計画
【女性の職業生活活躍推進のために】
---[ 厚生労働省ホームページより ]---------------------------------------------------
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、
国、地方公共団体、企業の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が2016年から全面施行されました。
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【行動計画】
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
1.計画期間 2023年11月 1日~ 2025年10月31日までの 2年間
2.内容
目標:計画期間内において対象者の育児休業取得率を下記の数値を目標とします。
女性社員 100%
男性社員 20%
<対策>
● 2023年11月~ 育児休業前後および育児休業中の取得者へのフォローアップ
等の充実をさせる。また、休業からの復職時に円滑に職場復帰
できるよう支援する。
● 2023年11月~ 男性女性共に育児休業を活用しやすくするため、社内制度の
個別周知や事例等、育児休業についての知識を向上させるため
の社内通知を徹底させる。